規定
社内情報管理規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、「資本市場及び金融投資業に関する法律」(以下「法」という)および関連諸規則に基づき、迅速かつ正確な公示の実施ならびに役員・従業員によるインサイダー取引の防止を目的として、会社の内部情報の統合管理および適切な開示に関する事項を定めることを目的とする。(全面改正 2017.5.26)
第2条(用語の定義)
① "本規程において「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」という)のコスダック市場公示規程(以下「公示規程」という)第1編に基づく公示義務事項および、その他会社の経営または財産状況等に関する事項であり、投資家の投資判断に影響を及ぼす可能性のある事項を指す。(改正 2017.5.26)
② 本規程において「公示責任者」とは、公示規程第2条第4項に基づき、会社を代表して届出業務を遂行できる者を指す。
③ 本規程において「役員」とは、取締役(「商法」第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む)および監査役を指す。
④ 第1項から第3項以外の本規程における用語の定義については、関連法令および規則における用語の定義に従う。
第3条(適用範囲)
公示、インサイダー取引および内部情報管理に関する事項は、関連法令、規則または定款に定める事項を除き、本規程に従うものとする。
第2章 内部情報の管理
第4条(内部情報の管理)
① 役員および従業員は、業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理し、業務上必要な場合を除き、社内外に漏洩してはならない。
② 代表取締役または公示責任者は、内部情報および関連文書の保管・伝達・廃棄に関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5条(公示責任者)
① 代表取締役は、公示責任者を指定し、遅滞なく取引所へ届出を行わなければならない。公示責任者を変更する場合も同様とする。(改正 2017.5.26)
② 公示責任者は、内部情報管理制度の策定および運営に関する業務を総括し、次の業務を遂行する。
1. 公示の実行
2. 内部情報管理制度の運営状況の点検および評価
3. 内部情報の審査および公示の可否の決定
4. 役員・従業員に対する教育など、内部情報管理制度の運営に必要な措置
5. 内部情報の管理および公示業務を担当する部門・役員・従業員の指揮
6. その他、内部情報管理制度の運営に必要と代表取締役が認める業務
③ 公示責任者は、その職務を遂行するにあたり、以下の権限を有する。
1. 内部情報に関連する各種書類および記録の提出を要求し、閲覧する権限
2. 会計または監査業務を担当する部門、および内部情報の発生に関連する業務を担当する部門の役員・従業員から必要な意見を聴取する権限
④ 公示責任者は、その職務を遂行する上で必要な場合、関連業務を担当する役員と協議でき、会社の費用で専門家の支援を求めることができる。
⑤ 公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役へ報告しなければならない。
第6条(公示担当者)
① 代表取締役は、公示担当者を指定し、遅滞なく取引所へ届出を行わなければならない。公示担当者を変更する場合も同様とする。(改正 2017.5.26)
② 公示担当者は、内部情報管理に関して公示責任者の指揮を受け、以下の業務を遂行する。
1. 内部情報の収集・審査および公示責任者への報告
2. 公示の実行に必要な業務
3. 公示関連法規の変更など、内部情報管理に必要な事項の確認および公示責任者への報告
4. その他、代表取締役または公示責任者が必要と認める事項
第7条(内部情報の集中管理)
① 役員および各部門の長は、以下のいずれかに該当する場合、速やかに公示責任者へ情報を提供しなければならない。(改正 2017.5.26)
1. 内部情報が発生または発生する可能性がある場合(改正 2017.5.26)
2. 内部情報のうち既に公示された事項を取り消しまたは変更する必要が生じる、または生じる可能性がある場合(改正 2017.5.26)
3. その他、公示責任者からの要請がある場合
② 公示責任者および代表取締役は、第1項に基づく内部情報の迅速な提供を確保するため、社内の情報伝達体制を効率的に構築し、必要に応じて公示義務事項に関する決裁過程で公示責任者の協力を得ることができる。(新設 2017.5.26)
第7条の2(最大株主関連情報の管理)
公示責任者は、最大株主に関する公示義務事項および照会公示要求事項に関する公示業務を円滑に遂行するため、最大株主に関連情報を十分に説明し、適時に情報を受領できるよう情報伝達体制を構築しなければならない。(新設 2017.5.26)
第7条の3(子会社の内部情報の集中管理)
① 会社は、公示義務事項に関連する内部情報が子会社で発生または発生する可能性がある場合、子会社に対し、その内容を会社の公示責任者または公示担当者へ速やかに通知するよう義務付けなければならない。
② 会社は、第1項に基づく公示義務事項に関連する内部情報を効率的に管理するため、公示関連情報の管理担当者を指定し、その指定または変更時には会社の公示責任者または公示担当者へ速やかに通知しなければならない。
③ 会社は、子会社に対し、公示業務に必要な範囲で関連資料の提出を求めることができる。(新設 2017.5.26)
第8条(内部情報の外部提供)
① 役員・従業員が業務上の必要により、取引先・外部監査人・代理人・会社と法律・経営コンサルティング契約を締結している者などに対し、やむを得ず内部情報を提供する場合、公示責任者へその内容を報告しなければならない。
② 第1項に該当する場合、公示責任者は、関連内部情報の秘密保持契約を締結するなど、必要な措置を講じなければならない。
③ 第1項に基づき内部情報を提供するにあたり、公正公示義務が発生する場合は、遅滞なく公示しなければならない。(ただし、公示規程第15条の適用除外に該当する場合を除く)(新設 2017.5.26)
第3章 内部情報の公開
第9条(公示の種類)
会社の公示は、以下の通り区分する。
1.公示規程第1編第2章第1節に基づく主要経営事項の報告および公示
2.公示規程第1編第2章第2節に基づく照会公示
3.公示規程第1編第2章第3節に基づく公正公示
4.公示規程第1編第3章に基づく自主公示
5.「資本市場及び金融投資業に関する法律」(以下「法」という)第3編第1章に基づく証券届出書等の提出
6.法第159条、第160条および第165条並びに公示規程第4節に基づく事業報告書等の提出
7.法第161条に基づく主要事項報告書の提出
8.その他、関連法規に基づく公示
第9条の2(公示対象の確認)
本規程に基づき、公正公示を含む公示義務事項の該当性を判断する際には、公示規程第6条第1項第4号に規定された「株価または投資判断に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性がある事項」も含まれるよう留意しなければならない。(新設 2017.5.26)
第10条(公示の実施)
公示担当者は、第9条に定める公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要書類を整えた上で公示責任者に報告しなければならない。
第10条の2(公示の迅速な実施)
公示責任者は、第9条に基づく公示事項が発生した場合、公示規程に定められた公示期限よりも前であっても、該当する内部情報が適時に公示されるよう最善を尽くさなければならない。(新設 2017.5.26)
第11条(公示後の対応)
公示責任者および公示担当者は、公示した内容に誤りや漏れがある場合、または取り消しや変更が必要となる場合、遅滞なく公示規程第30条に基づき訂正公示を行うなど、適切な是正措置を取らなければならない。(改正 2017.5.26)
第12条(報道機関の取材対応等)
① 報道機関などから会社に対する取材依頼があった場合、代表取締役または公示責任者が対応する。必要に応じて、関連部門の役員・従業員に取材対応をさせることができる。
② 会社が報道機関などに対してプレスリリースを配布する場合、公示責任者の承認を得なければならない。公示責任者は、必要に応じて代表取締役にプレスリリースの配布に関する事項を報告しなければならない。
③ 公示責任者は、第2項に基づき配布するプレスリリースの内容が公正公示の対象となる場合、プレスリリースの配布前に公示しなければならない。(新設 2017.5.26)
④ 報道内容が事実と異なることを知った役員・従業員は、これを公示責任者に報告しなければならない。公示責任者は、関連事項を代表取締役に報告し、必要な措置を講じなければならない。(第3項から移動 2017.5.26)
第12条の2(報道内容の確認)
公示責任者・公示担当者および内部情報発生部門は、報道機関などによる会社関連の報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合は、是正措置を講じなければならない。(新設 2017.5.26)
第13条(企業説明会)
①代表取締役は、IR活動がコスダック市場上場企業の経営責任であることを認識し、自発的かつ継続的に企業説明会を開催し、投資関係者との信頼を構築するよう努めなければならない。
②会社の経営内容、事業計画および展望に関する企業説明会は、公示責任者と協議の上、開催しなければならない。
③公示責任者または公示担当者は、企業説明会の日時・場所・説明内容などを、開催前日までに公示し、関連資料を開催前に取引所公示提出システムに掲載しなければならない。
④会社の全役員・従業員は、企業説明会において、公正公示の対象となる情報のうち、事前に公示されていない事項が開示されないよう注意しなければならない。(全面改正 2017.5.26)
第13条の2(風説)
① 公示責任者は、市場で風説が流布されている場合、関連事業部門への意見照会等を通じて、その内容の真偽および内部情報に該当するかどうかを確認しなければならない。
② 第1項に基づく確認の結果、当該風説が公示規程に基づく公示義務事項に該当する場合、関連情報を公示しなければならない。(新設 2017.5.26)
第13条の3(情報提供要求
① 株主および利害関係者などから会社に関する情報開示を求められた場合、公示責任者は当該要求の適法性などを検討し、関連情報を提供するか否かを決定しなければならない。
② 公示責任者は、情報の提供可否を決定するにあたり、提供を求められた情報が投資家の投資判断および株価に影響を及ぼすか否かについて、法務担当部門または外部の法律専門家などの意見を聴取することができる。
③ 第1項に基づく決定により情報を提供する場合、第12条第3項を準用する。(新設 2017.5.26)
第4章 インサイダー取引等の規制
第14条(短期売買差益の返還)
① 役員および従業員(職務上、「資本市場及び金融投資業に関する法律」第174条第1項に定める未公開重要情報を知り得る者であり、同法施行令第194条に定められた者に限る。以下、第15条においても同様とする。)は、同法第172条第1項に規定された特定証券等(以下「特定証券等」という)を購入後6ヶ月以内に売却、または売却後6ヶ月以内に購入し利益を得た場合、その利益(以下「短期売買差益」という)を会社に返還しなければならない。
② 会社の株主(株券以外の持分証券または証券預託証券を保有する者を含む。以下、本条において同様とする。)が会社に対し、第1項に基づく短期売買差益を得た者に対して返還請求を行うよう要求した場合、公示責任者は、その要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を講じなければならない。
③ 証券先物委員会が第1項に基づく短期売買差益の発生を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく、以下の事項を会社のウェブサイトに公示しなければならない。
1.短期売買差益を返還すべき者の地位
2.短期売買差益の金額
3.証券先物委員会から短期売買差益の発生通知を受けた日
4.短期売買差益の返還請求計画
5.会社の株主は、会社に対し短期売買差益を得た者に返還請求を行うよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内に請求を行わない場合、当該株主は会社に代わって請求を行うことができる旨
④ 第3項に基づく公示期間は、証券先物委員会から短期売買差益の発生通知を受けた日から2年間、または短期 売買差益を返還された日のいずれか早い日までとする。
第15条(特定証券等の売買等に関する通知)
役員および「資本市場及び金融投資業に関する法律」第172条第1項および同法施行令第194条に定める従業員は、特定証券等の売買およびその他の取引を行う場合、その事実を公示責任者に通知しなければならない。
第16条(未公開重要情報の利用行為の禁止)
役員および従業員は、「資本市場及び金融投資業に関する法律」第174条第1項に規定された未公開重要情報(子会社の未公開重要情報を含む)を、特定証券等の売買およびその他の取引に利用したり、第三者に利用させてはならない。
第5章 補則
第17条(教育)
① 公示責任者および公示担当者は、公示規程第36条および第44条第5項に基づく公示業務に関する教育を受講しなければならず、公示責任者はその教育内容が関連する役員および従業員に適切に伝達されるよう努めなければならない。
② 代表取締役は、役員および従業員に対し、第14条から第16条までの事項およびその他法令で定めるインサイダー取引等を防止するための教育を実施するなど、十分な努力をしなければならない。(新設 2017.5.26)
第18条(規程の改廃)
本規程の改正または廃止は、代表取締役が行う。
第19条(規程の公表)
本規程は、会社のウェブサイトに公表する。規程を改正した場合も同様とする。
附則
本規程は2015年11月10日より施行する。
本規程は2017年5月26日より施行する。